話題になっているので、わざわざPDFで読んでみました。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/06042712/005.pdf

なぜこの文を投稿するかというと、正直言って
愛国心教育云々という部分に囚われすぎることによって
この法案の本質をどうも見失っている気がしたからだ。
愛国心教育云々の問題ははっきりいって主従でいえば
従にすぎない。

まず、前文では
>われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を
>建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。
>この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
> 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ
> 真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、
> 普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造をめざした
> 教育を普及徹底しなければならない。
> 此処に、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して
> 新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

改 案
> 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な
> 国家を更に発展させるとともに世界の平和と人類の福祉の向上に貢献
> することを願うものである。
> 我々はこの理想を実現するため、、個人の尊厳を重んじ
> 真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を
> 備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の
> 創造を目指す教育を推進する。
>
> ここに、我々は日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り開く
> 教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

(前案)
第二条
> 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現
> されなければならない。この目的を達成するためには、学問の
> 自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の
> 敬愛と強力によつて、文化の創造と発展に貢献するように
> 努めなければならない

(改正)

>第二条
>教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、
>次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。


>幅広い知識と教養を身につけ、真理を求める態度を養い、豊かな
>情操と道徳心を培うとともに、健やかな体を養うこと

四(新設)
>生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養う
>こと。


>
> 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、
> 他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと


よつて を よって にしたとかそういう細かい修整もふくめると
修整部分は結構な数だが、おそらく、愛国心教育といわれているものについて
書かれている箇所はここだろう。他についてはpdfファイルを参照してくれ。


正直、民主国家と憲法の前提の前文がある以上
愛国心教育と言うことについては、戦前への回帰、という問題は一切感じなかった。


なんで、そっちに話題が行くのかが疑問だったのだが、
ハッキリ言って、まず憲法を前提として掲げている以上
運用として、教育の面での戦前回帰、軍事化、それは 不可能 に近い。


ハッキリ言ってしまえばこういった法改正といったことにおいてまず考えるべきは
冷徹に運用の面でどう変化するかということである


今回の法改正において、
その面でいえば最大の問題点は、義務教育期間の弾力化である。
地方公共団体の教育予算削減を念頭に入れたものだというのは明らかだ。
その分生涯学習についての文が設置されたようだが、生涯学習
いったことについては現実を見極めれば何が起こっているのか
アッサリ解る。単純に考えてみれば、少年時代の一年に匹敵する
学習をわれわれが自力でどれだけの労力と時間をかけて行わなければ
ならないのか。自分の経験に照らし合わせればすでに解る。

第四条(改正前)
>国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う

第五条(改正後)
>義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ
>社会において自立的に生きる基礎を培い、また国家及び社会の形成者と
>して必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする

第六条

> 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の
> 心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この
> 場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずる
> とともに、自ら進んで学習に取り組む意思を高めなければならない